「障害福祉サービス」とは?…カンタンに説明してみた

「障害福祉サービス」とは?…カンタンに説明してみた カテゴリーなし
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障害福祉サービスとは?

障害がある人の
日常生活や社会生活を支援する
介護・訓練などの公的なサービスです。

「障害者総合支援法」
という法律にもとづいています。

「障害者総合支援法」による
障害福祉サービスは基本的に
18歳以上が対象です。

18歳未満の障害児については
「障害者総合支援法」にくわえて
「児童福祉法」などで提供されます。

障害福祉サービスをうけられる人は?

誰?

(原文)

(定義)
第4条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18 歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち 18 歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって 18 歳以上であるものをいう。

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(カンタン説明)

1.身体障害者手帳をもっている
  身体に障害がある人(18歳以上)

身体の障害とは
四肢、体幹、視覚、聴覚、平衡、
音声・言語、咀嚼、心臓・腎臓・呼吸器
の機能の障害のこと

(参考:身体障害者福祉法 第四条・別表)

2.知的な障害がある人 (18歳以上)

知的な障害とは
理解・記憶・思考・学習・適応
などの機能の障害のこと

(参考:愛知県弁護士会HP

3.精神の障害がある人 (18歳以上)

精神の障害とは
うつ病など気分障害、
幻覚などがある統合失調症、
薬物依存症など中毒精神病、
意識消失など発作を起こす てんかん、
記憶・注意・遂行機能・社会的行動に
障害がある認知症・高次脳機能障害
のこと

(参考:厚生労働省HP 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

4.発達の障害がある人 (18歳以上)

発達の障害とは
自閉症、アスペルガー症候群、
学習障害、注意欠陥多動性障害
などの低年齢で症状が出るもののこと

(参考:発達障害者支援法 第二条)

5.難病の人 (18歳以上)

難病とは
治療法が確立されていない
長期療養が必要な病気のこと

※令和3年11月時点で
 366種類が指定されています。
 これは不定期に更新され、
 平成26年12月に指定された
 130種類から追加されています。

(参考:厚生労働省HP 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて

※6段階の「障害支援区分」
 という支援が必要な度合いに応じて
 受けられるサービスや量が変わります。

障害支援区分の調査項目
厚生労働省HP
障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

障害福祉サービスにはどんなものがある?

知らない

(原文)

障害福祉サービスについて

1 居宅介護
 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

2 重度訪問介護
 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

3 同行援護
 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

4 行動援護
 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

5 療養介護
 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

6 生活介護
 障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

7 短期入所(ショートステイ)
 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

8 重度障害者等包括支援
 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

9 施設入所支援
 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

10 自立訓練(機能訓練)
 障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

11 自立訓練(生活訓練)
 障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

12 宿泊型自立訓練
 障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

13 就労移行支援
 就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

14 就労継続支援A型(雇用型)
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

15 就労継続支援B型(非雇用型)
 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

16 就労定着支援
 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

17 自立生活援助
 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

18 共同生活援助(グループホーム)
 障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。

厚生労働省HP
障害福祉サービスについて
※記載の【対象者】などの情報は省略しています。
 専門家が知っていれば良い事だと想いますので。

日常生活用具給付事業の概要

1.制度の概要
市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定。
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業である。

厚生労働省HP
日常生活用具給付等事業の概要
日常生活用具給付等事業の概要(PDF)

補装具費支給制度の概要

1 制度の概要
 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、同一の月に購入等に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。

(省略)

(参考1)
※補装具の種目
[身体障害者・身体障害児共通]
義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
[身体障害児のみ]
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

厚生労働省HP
補装具費支給制度の概要

(カンタン説明)

・自宅での介護や家事

・外出時の同行や介護

・病院への入院や施設への入所

・施設への短期間だけの入所

・施設への通い
  ※送迎、食事、ケア、リハビリ
   などもあります。

・自立生活へのリハビリや訓練

・就労へ向けての訓練

・職場に定着できるようにサポート

・一人暮らしのサポート
  ※定期的な巡回訪問、
   通報時の随時訪問などがあります。

・障害福祉サービス全体についての
 相談やサポート

・日常生活用具の支給とレンタル
 住宅改修の費用の助成

日常生活用具
厚生労働省HP
日常生活用具給付等事業の概要

・補装具の購入費用の助成
 (義肢、装具、座位保持装置、
   車椅子、電動車椅子、歩行器、
   歩行補助つえ、
   視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、
   補聴器、人工内耳、
   重度障害者用意思伝達装置)

障害福祉サービスの費用は?

費用

(原文)

1 月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

2 療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
ア 医療型個別減免
療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳以上の入所者の場合)
低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

3 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

4 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
ア 20歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
イ 通所施設の場合
通所施設では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

5 グループホームの利用者に家賃助成が講じられます
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

6 生活保護への移行防止策が講じられます
こうした負担軽減策を講じても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

厚生労働省HP
障害者の利用者負担

1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

2 対象者
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

3 対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
  ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
  イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
  ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

厚生労働省HP
自立支援医療制度の概要

(カンタン説明)

障害福祉サービスの費用は、
それぞれの経済状況に合わせて
調整されます。

1ヶ月の自己負担額には上限があり
それ以上の負担はかかりません。

障害福祉サービス費上限

施設などへ入所する場合、
食費などの日常生活にかかる費用にも
自己負担額に上限あります。
手元に一定のお金が残るように
助成金もあります。

また、
障害福祉サービスを利用している人が
家庭に複数人いる場合、一般的に、
負担額が37,200円以内になるよう
申請すればお金がもどってきます。
(「高額障害福祉サービス費」リンク先P.35)

なお、
医療費にも
1ヶ月の自己負担額の上限があります。
上限に満たない場合は1割負担です。
(「自立支援医療制度」)

自立支援医療

障害福祉サービスを利用するには?

手続き

(原文)

5 利用の手続き
■サービス利用までの流れ
(1) サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2) 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
(3) 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
(4) 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
(5) サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
(6) サービス利用が開始されます。

厚生労働省HP
障害福祉サービスの利用について
障害福祉サービス支給決定プロセス

(カンタン説明)

①市町村の「障害福祉課」などで
 申請する。

②「障害支援区分」の認定を受ける。

③結果の通知がきたら
 「指定特定相談支援事業者」
 (相談支援専門員)と相談し
 利用するサービスを決める。
  ※市町村による決定、
   サービス担当者の調整などの
   手続きが済むのを待ちます。
   申請後1~3ヶ月ほどかかります。

④サービスを利用する。
  ※利用開始した後には
   定期的に計画の見直しされます。
   


 

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