「障害年金」とは…カンタンに説明してみた

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障害年金とは?

知らない

(原文)

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

日本年金機構
障害年金

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

日本年金機構
障害年金

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

日本年金機構
障害年金

(カンタン説明)

病気・ケガで障害をおったときに
受けとれる年金です。

※「年金」とは
 長期にわたる一定期間、
 一定の額を受けとれるお金のことです。

「障害基礎年金」は
0歳〜64歳の
日本に住むすべての国民が対象です。

「障害厚生年金」は
会社員や公務員が対象です。
障害基礎年金に金額が上乗せされます。

障害年金はどんな時どのくらいもらえる?

障害年金 金額

(原文)

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

日本年金機構
障害年金

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

日本年金機構
障害年金

1 障害の程度

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第 1 及び厚年令別表第 2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。

(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

厚生労働省HP
障害認定基準

障害厚生年金の年金額(令和3年4月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

日本年金機構
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

報酬比例部分

報酬比例部分とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるものです。
年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、計算方法は次のとおりです。

報酬比例部分※1 = A + B

A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額※2 × 7.125※4 / 1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額※3 × 5.481※4 / 1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数

※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

日本年金機能
は行 報酬比例部分

(カンタン説明)

1級・2級の状態のときには
「障害基礎年金」「障害厚生年金」を
受けとれます。

3級の状態のときには
「障害厚生年金」のみが
受けとれます。

それよりも軽い状態のときには
「障害手当金」を
受けとれます。

1級・2級・3級という状態は
障害者手帳の等級(「障害支援区分」)とは
まったく別のもので…

1級は
介護を受けないと日常生活ができない、
身のまわりのことは辛うじてできるけど
ベッド周りや寝室でしか活動できない
ような状態

障害者年金1級
国民年金法施行令別表より

1級の年金額は、月18万円ほど

(平均月収30万円、
 会社員などの経験が20年、
 配偶者と子どもが2人いる場合)

300,000円×(5.481÷1,000)×20年×12ヶ月=394,632円

394,632×1.25=493,290円

493,290円+224,700円+
976,125円+224,700円×2人
=年2,143,515円
=月178,626円

 ※上記は単純化した計算…
  単純化するためにあえて
  正確な計算にはしていません。

障害者年金額1級

※2 対象者がいる場合のみ加算

2級は
軽い家事はできても
それ以上のことや働くことができない
家の中でしか活動できないような状態

障害者年金2級
国民年金法施行令別表より

2級の年金額は、月15万円ほど

(平均月収30万円、
 会社員などの経験が20年、
 配偶者と子どもが2人いる場合)

300,000円×(5.481÷1,000)×20年×12ヶ月=394,632円

394,632円+224,700円+
780,900円+224,700円×2人
=年1,849,632円
=月154,136円

 ※上記は単純化した計算…
  単純化するためにあえて
  正確な計算にはしていません。

障害者年金額2級

※2 対象者がいる場合のみ加算

3級は
日常生活には支障ないものの働けない、
働けてもかなりの制限を受けるような状態

障害者年金3級
厚生年金保険法施行令別表第1より

3級の年金額は、月5万円ほど

(平均月収30万円、
 会社員などの経験が20年、
 配偶者と子どもが2人いる場合)

300,000円×(5.481÷1,000)×20年×12ヶ月=394,632円

最低保障額が586,300円なので…

=年586,300円
=月48,858円

 ※上記は単純化した計算…
  単純化するためにあえて
  正確な計算にはしていません。

障害者年金額3級

※3 最低保障額は586,300円

障害手当金の対象者は
病気・ケガが治ったものの
働けない状態、働けても制限が必要な状態

障害手当金
厚生年金保険法施行令別表第2より

障害手当金の金額は、1,172,600円
年金という形で比較するとすれば
月10万円ほどを1年間だけという計算

(平均月収30万円、
 会社員などの経験が20年、
 配偶者と子どもが2人いる場合)

300,000円×(5.481÷1,000)×20年×12ヶ月=394,632円

394,632円×2=789,264円

最低保証額は1,172,600円なので…

=1,172,600円(一時金)
=1年間だけ月97,716円

 ※上記は単純化した計算…
  単純化するためにあえて
  正確な計算にはしていません。

障害手当金 金額

※4 報酬比例額の年金額×2
  最低保証額は1,172,600円

障害年金の手続きは?

手続き

(原文)

1.請求するときに必要な書類等

年金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号

添付書類等

すべての方

年金手帳
:加入期間の確認のため

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
:ご本人の生年月日を明らかにできる書類
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります
・マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます
・ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります

医師の診断書(所定の様式あり)
:障害認定日より3カ月以内の現症のもの
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります
また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります

受診状況等証明書
:初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため

病歴・就労状況等申立書
:障害状態を確認するための補足資料

受取先金融機関の通帳等(本人名義)
:カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、「年金Q&Aインターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください

18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方

戸籍謄本(記載事項証明書)
:子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため

世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
:請求者との生計維持関係を確認するため

子の収入が確認できる書類(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
:生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

医師または歯科医師の診断書※
:1級または2級の障害の状態にあることを確認するため

※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります

障害の原因が第三者行為の方

第三者行為事故状況届
:所定の様式あり※

交通事故証明または事故が確認できる書類
:事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど

確認書
:所定の様式あり

被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
:源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど

損害賠償金の算定書
:すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

損害保険会社等への照会に係る「同意書」
:所定の様式あり※

※詳しくは年金事務所にお問い合わせください

その他 ご本人の状況によって必要な書類

請求者本人の所得証明書(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
:20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため

年金加入期間確認通知書
:共済組合に加入されていた期間がある方

年金証書
:他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)

身体障害者手帳・療育手帳
:障害状態を確認するための補足資料

合算対象期間が確認できる書類
:詳細は下記を参照してください

2.請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

日本年金機構
障害基礎年金を受けられるとき

障害認定日

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日

2.人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

5.新膀胱を造設した場合は、造設した日

6.切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

日本年金機構
さ行 障害認定日

(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から 6 月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

厚生労働省HP
障害認定基準

(カンタン説明)

障害年金を申請できるのは
診断書を書いてもらえる障害認定日以降
になります。

障害認定日とは
障害の原因となった病気・ケガで
初めて受診した日の1年6ヶ月後のこと。
(初診日が12月1日なら
 障害認定日は翌年の6月1日)

障害認定日は以下の場合には、
「初診日の1年6ヶ月後」
ではありません。

※下記()内は障害認定日

・初診日の1年6ヶ月後より前に
 病気・ケガが治った場合
 (治った日)

・初診日の1年6ヶ月後より前に
 症状が固定した場合
 (症状固定した日)

・人工透析療法を行っている場合
 (透析を初めて受けた日から3カ月後)

・人工骨頭・人工関節の手術をした場合
 (手術日)

・心臓ペースメーカー
 植え込み型除細動器(ICD)
 または人工弁を装着した場合
 (装着した日)

・人工肛門造設、尿路変更術をした場合
 (手術日から6カ月後)

・新膀胱を造設した場合
 (手術した日)

・四肢を切断・離断した場合
 (切断・離断した日)
 (障害手当金は、傷が治癒した日)

・喉頭全摘出の場合
 (手術した日)

・在宅酸素療法を行っている場合
 (在宅酸素療法を開始した日)

・脳血管障害で障害が残った場合
 (初診日から6ヶ月以後に、
  医学的に機能回復が
  ほとんど望めないとされた日)

・根本的治療方法がない疾病で
 気管切開下での人工呼吸器使用、
 胃ろう等が行われている場合
 (回復が期待できず、
  初診日から6ヶ月以後に、
  日常生活が困難とされた日)

申請できる日がきたら…

主婦・主夫の方(会社員・公務員に扶養)は、
年金事務所や年金相談センターへ

それ以外の方は、
お住まいの市区町村の窓口へ

申請書類を提出してください。

申請書類は…

1.年金手帳
2.戸籍謄本・戸籍抄本・住民票など
3.医師の診断書
4.受診状況等証明書
5.病歴・就労状況等申立書
6.通帳等

※状況によって異なる場合があります。

これまでの説明でわかるとおり、
制度は複雑で、手続きはさらに複雑です。

事前に
日本年金機構
(ねんきんダイヤル 0570-05-1165)
年金事務所や年金相談センター
相談するようにしてください。

相談する際は、
 ・基礎年金番号
 ・障害の状態
がわかるようにしておいてください。

また
NPO法人 障害年金支援ネットワークでは
手続きを代行する社会保険労務士さん
を紹介してくれます。
もちろん手続き代行は有料です。

しかし…

自由が効かない身体や状況のなかで
複雑で手間も時間もかかること

書類の細部の誤りで修正を求められること

書類間の整合性や内容の説得力が
不十分だと不支給の可能性があること

支給の開始が遅れる可能性が高いこと

などを考えると
専門家へ依頼する方が賢明かもしれません。

自分で手続きしようとしたものの
結局、専門家に頼むことになったケース
もよく耳にします。

※著者は
 NPO法人 障害年金支援ネットワークと
 なんの関係もありません。
 もちろん利害関係もありません。

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