「介護保険サービス」とは?…カンタンに説明してみた

カテゴリーなし
カテゴリーなし
スポンサーリンク
Fishlle!

介護保険サービスをうけられる人は?

誰?

(原文)

○介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者(第1号被保険者)、②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)となっている。
○ 介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができる。

厚生労働省HP
介護保険制度の概要
1.介護保険とは
介護保険制度の被保険者(加入者)

○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができる。
○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)であり、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組み。

厚生労働省HP
介護保険制度の概要
1.介護保険とは
介護保険制度における要介護認定制度について

特定疾病の選定基準の考え方

1 特定疾病とは

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

2 特定疾病の範囲

特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)

・がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働省HP
要介護認定
特定疾病の選定基準の考え方

(カンタン説明)

介護保険料を支払うのは

① 65歳以上の人
② 40~64歳の人

介護保険サービスをうけられるのは

① 65歳以上の「要介護認定」された人
② 40~64歳の
  特定の病気で「要介護認定」された人

※「要介護認定」とは
 「要介護状態」・「要支援状態」があり、

 どの程度の介護が必要か?
 どの程度の支援が必要か?

 を市町村の調査員が判定します。
(参照:要介護認定 認定調査員テキスト

※特定の病気とは
 数ヶ月以上にわたって
 要介護・要支援状態になる
 高齢者に多い病気のことです。
具体的な病名が決まっています)

特定疾病

※「要介護認定」の7段階に応じて
 介護が必要な度合いに応じて
 受けられるサービスや量が変わります。

介護保険サービスにはどんなものがある?

知らない

(原文)

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けると次のようになります。

• 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
• 自宅で受けられる家事援助等のサービス
• 施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
• 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
• 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
• 福祉用具の利用にかかるサービス

<介護の相談・ケアプラン作成>

1.居宅介護支援(22 頁)
 居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
 居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

<自宅に訪問>

2.訪問介護(ホームヘルプ)(24 頁)
 訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

3.訪問入浴介護(26 頁)
 訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

4.訪問看護(28 頁)
 訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

5.訪問リハビリテーション(30 頁)
 訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。

6.夜間対応型訪問介護(32 頁)
 夜間対応型訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24 時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の 2 種類のサービスがあります。

7.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型・連携型)(34 頁)
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24 時間365 日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

<施設に通う>

8.通所介護(デイサービス)(38 頁)
 通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 利用者が通所介護の施設(利用定員 19 人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

9.通所リハビリテーション(デイケア)(42 頁)
 通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

10.地域密着型通所介護 (44 頁)
 地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員 19 人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

11.療養通所介護(46 頁)
 療養通所介護は常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

12.認知症対応型通所介護(48 頁)
 認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。 施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

<訪問・通い・宿泊を組み合わせる>

13.小規模多機能型居宅介護(52 頁)
 小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

14.看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(54 頁)
 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」
や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。

<短期間の宿泊>

15.短期入所生活介護(ショートステイ)(58 頁)
 短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

16.短期入所療養介護(60 頁)
 短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 医療機関や介護老人保健施設が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。

<施設等で生活>

17.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(62 頁)
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。

18.介護老人保健施設(老健)(66 頁)
 介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。

19.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)(70 頁)
 特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
 その中でも、介護付有料老人ホームは、介護が必要となった場合、ホーム内の職員により、要介護度に応じた一定の自己負担で、包括的な介護サービスを受けられるホームです。

<地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設等>

20.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(74 頁)
 認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。 グループホームでは、1 つの共同生活住居に 5 ~ 9 人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。

21.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)(78 頁)
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員 30 人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。

22.地域密着型介護付有料老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護)(82 頁)
 地域密着型介護付有料老人ホームは、指定を受けた入居定員 30 人未満で、ホーム内の職員により、要介護度に応じた一定の自己負担で、包括的な介護サービスを受けられるホームです。食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

<福祉用具を使う>

23.福祉用具貸与(86 頁)
 福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

24.特定福祉用具販売(90 頁)
 特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

厚生労働省HP
介護サービス情報の公表制度
消費者のための介護サービス情報ガイド

1 住宅改修の概要

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。

2 住宅改修の種類

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

3 支給限度基準額

20万円

・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時 、また、転居 ) した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

厚生労働省HP
介護保険における住宅改修

(カンタン説明)

・介護保険サービス全体についての
 相談やサポート
  ※ケアマネージャーを通して
   どのサービスをどのくらい
   利用するかを決めます。

・自宅での看護・介護・リハビリ
  ※運搬可能な浴槽をつかった
   入浴サービスもあります。
  ※24時間365日対応の
   定時に訪問してもらえる
   サービスもあります。
   (「定期巡回型」)
  ※24時間365日対応の
   通報すると訪問してもらえる
   サービスもあります。
   (「随時対応型」)

通常の訪問サービスは
1回30分など時間が決められていて
その時間にどんなサービスをするかも
決まっています。
そのため柔軟性に欠ける面があります。

それに対し
「定期巡回型」「随時対応型」は
その時に必要なことを短時間で
対応してもらえます。

(参考「24時間在宅ケア研究会」)

・施設への通い
  ※送迎、食事、ケア、入浴、
   リハビリなどもあります。

・施設への短期間だけの入所

・施設への入所

介護生活用品のレンタル・購入と
 その費用の助成

介護保険福祉用具アイコン

住宅改修費用の助成
  ※手すり、段差解消、滑り防止、
   扉の取替え、便器の取替え
   とそれに伴う改修ができます。
  ※20万円の費用に対して
   18万円の助成が上限です。

介護保険サービス表

介護保険サービスの費用は?

費用

(原文?)

●利用料
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。

●サービス利用者の費用負担等
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索
サービスにかかる利用料

1カ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に応じて限度額が決まっています。
その限度額を超えると、超えた分は申請により払い戻し(高額介護サービス費)を受けることができます。
同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には原則、世帯の自己負担合計額でみます。

公益財団法人 生命保険文化センター
公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?

毎年8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した自己負担限度額として「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
限度額は所得区分に応じて決まっています。
自己負担限度額を超えた金額は医療保険、介護保険の比率に応じて両方の制度から払い戻されます。

公益財団法人 生命保険文化センター
公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?

<特定入所者介護サービス費(補足給付)>
介護保険施設入所者等の人で、所得や資産が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますのでお住まいの市区町村に申請をしてください。

厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索
サービスにかかる利用料

(カンタン説明)

介護保険サービスの自己負担額は
一般的に利用料の1割です。
 ※食費、居住費など
  一般的に日常でかかる費用には
  介護保険が適用されません。
  

ただし、
自宅に来てもらうサービス
自宅から通うサービスについては、
介護保険で支給される
1ヶ月分の限度額があります。
それを超える分の料金は全額負担です。

介護保険支給限度額

このような自己負担を軽くするため
「高額介護サービス費」
「高額医療・高額介護合算療養費制度」
があります。

1ヶ月間の自己負担額には上限があり、
申請するとお金がもどってきます。
(「高額介護サービス費」)

高額介護サービス費
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索
サービスにかかる利用料

さらに
介護保険サービスと医療費の
1年間の自己負担額にも上限があり、
申請するとお金がもどってきます。
(「高額医療・高額介護合算療養費制度」 )

高額介護合算制度
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索
サービスにかかる利用料

その他にも
施設入所の場合の居住費・食費の
1日の自己負担額の上限があり、
申請すると上限を超えないよう
助成金がもらえます。
(「特定入所者介護サービス費」)

介護保険サービスを利用するには?

手続き

(原文)

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。

①申請する

介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センター(P4参照)などで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。

②要介護認定の調査、判定などが行われます

■認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行い
ます。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
■審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どの
くらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病 (P2参照 )」によって生じた場合に
認定されます。

③認定結果が通知されます

原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

④ケアプランを作成します

要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケ
アマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。施設へ入
所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(P4参照)で担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。

⑤サービスを利用します

サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービス
や施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割※です。
※65 歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額 160 万円(単身で年金収入のみの場合、年収 280 万円)
以上の所得を有する方は、2割負担となります。( 第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担 )

厚生労働省HP
介護保険制度について

(カンタン説明)

①市町村の「介護保険課」などで
  申請する。

②「要介護認定」の調査をうける。

③結果の通知がきたら
 担当のケアマネージャーを
 決めて契約する。
  ※市町村の「地域包括支援センター」
   に相談できます。
   入院中であれば病院の
   「医療ソーシャルワーカー」
   にも相談できます。

④ケアマネージャーと相談しながら
 利用する介護保険サービスを
 決めて契約する。
  ※利用する介護保険サービスの
   事業所には見学にいって
   説明をうけることができます。
   事業所によって特徴があるので
   見学にいきましょう。

⑤介護保険サービスを利用する。
  ※利用を開始した後でも
   随時変更ができます。
   ケアマネージャーに
   相談しましょう。

スポンサーリンク
Fishlle!

コメント

タイトルとURLをコピーしました