医療費控除とは?

(原文)
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。2 医療費控除の対象となる医療費の要件
国税庁HP
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
[令和3年4月1日現在法令等]
(カンタン説明)
医療費控除というのは…
1月1日~12月31日までの間に、
あなたを含め家族にかかった医療費のうち、
ある一定の金額以上は税金がかかりません。
だから、
給料をもらっている人は
すでに支払っている税金があるので
その金額分の税金が戻ってきます。
…という公的な制度です。
医療費控除はいくらお得?

(原文)
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。(2) 10万円
国税庁HP
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
[令和3年4月1日現在法令等]
(カンタン説明)
1年間の医療費は
10万円までは税金がかかりますが、
10万円以上には税金がかかりません。
だから、
医療費から10万円を引いた金額分の
税金がかからなくなります。
この税金というのは所得税と住民税です。
所得税は20%、住民税は10%。
所得税は人によっては違うので、
一般的なサラリーマンを想定しています。
つまり、
11万円の医療費があったら…
11万円 ー 10万円 = 1万円
1万円 ✕ 20% = 2000円
1万円 ✕ 10% = 1000円
合計3000円がもどってきます。
ただ、
公的な健康保険や
民間の生命保険・医療保険で補えた金額分は
医療費がかからなかったとみなされるので
お間違えのないように。
つまり、
11万円の医療費があって
1万円の保険金があったら…
11万円 ー 1万円 ー 10万円 = 0円
医療費控除によるお得はありません。
P.S.
医療費控除は1年間に支払った医療費に
高額療養費制度は1ヶ月に支払った医療費に
対する公的な補助制度です。
「高額療養費制度」は別に解説します。
医療費控除の手続きはどうやる?

(原文)
4 医療費控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。(1) 平成29年分以後の確定申告書を提出する場合
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。
(注1) 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合はまる3を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称
なお、令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、上記の医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類に代えて、次のいずれかの書類の添付ができます。
イ 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項が記載された書類又はその書類に記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。ロにおいて同じです。)
ロ 医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(2) 平成28年分以前の確定申告書を提出する場合
国税庁HP
医療費の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
[令和3年4月1日現在法令等]
(カンタン説明)
確定申告をして下さい。
税務署かe-Taxでできます。
税務署でする場合に必要なのは…
1.「源泉徴収票」
(給料をもらっている人)
12月頃に給与明細と一緒にもらう
1年分の税金の明細のことです。
2.次の ① ② ③ のどれか。
① 医療費の領収書
② 医療費控除の明細書
③ 医療費通知
どれが必要かは
いつの時期の医療費を申請するか
によって変わります。
① 医療費の領収書は
病院などでもらう領収書のことです。
② 医療費控除の明細書は
決まった書式があるので、
医療費の領収書から自分で作ります。
(Excelで作成できるものもあります)
③ 医療費通知は
公的な健康保険から送られてくる
1年分の医療費の明細のようなもの
です。
医療費控除は
5年前のものまでさかのぼって
申請できます。
医療費控除の対象「医療費」とは?

(原文)
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(注) 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(注1) 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
(3) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
国税庁HP
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[令和3年4月1日現在法令等]
具体例が次の資料に記載されています。
No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
(カンタン説明)
医療費控除の対象である「医療費」
ココになにが含まれるかは
制度で決まっています。
治療にかかった費用すべてでもありませんし、
病院で支払った費用すべてではありません。
なんでもかんでも勝手に
申請すれば良いというわけにはいきません。
決まっているといっても
あいまいなものもあるので
判断が難しいというのが正直な所ですが…
例えば、
次のようなものは「医療費」です。
医療費控除の対象なのでお得になります。
- 医師や歯科医師に
診察・治療してもらった料金 - 治療や療養に必要な
医薬品の購入代 - 病院の入院費用
- 入院時の食事代
- 保健師、看護師、准看護師
などによる療養上の世話の費用 - 医療用器具などの
購入代やレンタル料 - 通院費
- 公共交通機関が
利用できない場合のタクシー代 - 小さい子どもの通院に
必要な付添人の交通費 - 医師などの送迎費
- 付添人を頼んだ時の付添料
- 介護保険サービスの料金
- 障害者福祉サービスの料金
- 施設の入所費用
- 介護福祉士などによる
喀痰吸引や経管栄養の費用 - 医師から「おむつ使用証明書」
をもらっている場合のおむつ代 - 生活習慣病への
特定保健指導の料金 - 骨髄移植をする場合に
骨髄移植推進財団に支払う費用 - 臓器移植をする場合に
日本臓器移植ネットワークに
支払う費用 - 歯の治療で
一般的な水準のものの費用
(保険適用外でも
対象になるものもある) - 発育を阻害しない
ようにするための歯列矯正費用 - 妊娠してからの
定期検診や検査の費用・通院費用 - 助産師による出産の費用
- あん摩マッサージ指圧師、
鍼灸師、柔道整復師の
治療的な施術の料金
それに対して、
次のようなのは「医療費」ではありません。
医療費控除の対象ではありません。
だからお得にはなりません。
- 入院時に必要な
身の回りのものの購入代 - 入院時に希望して
個室にしてもらった場合の費用
(差額ベッド代) - 入院中に取った出前や外食の費用
- 医師、看護師などへの謝礼金
- 車で通院した場合の
ガソリン代や駐車場料金 - 公共交通機関が
利用できる場合のタクシー代 - 家族・親類へ
付き添いを頼んだ時の付添料 - 医師から「おむつ使用証明書」を
もらっていない場合のおむつ代 - 病気予防のための医薬品の購入代
- 健康増進のための医薬品の購入代
- 健康診断の費用
- 予防接種の費用
- 歯の治療で一般的な水準を超える
特殊なものの費用 - 里帰り出産の実家への交通費
- あん摩マッサージ指圧師、
鍼灸師、柔道整復師の
病気とは関係ない施術の料金 - 美容や容姿のための歯列矯正費用
- 美容整形の治療費
注意!
カンタンに説明しようと試みたもので、
正しいことを保証するものではありません。
コメント